

新着情報
申請の受付を開始しました。
申請受付要項等を公開しました。
申請は、令和5年5月15日(月)から開始となりますので、ご注意ください。事業ウェブサイトを公開しました。申請受付要項等は、令和5年5月12日(金)に公開、申請は令和5年5月15日(月)から開始となりますので、ご注意ください。
申請要件
福井県内に本社を有し、次の①から③の要件を全て満たす事業者が対象
- ①高圧電力、特別高圧電力の契約、または工業用のガスの契約
- ②前決算期における費用に占める電気・ガス料金の割合が5%以上
- ③令和5年4月から6月までの何れか1月の電気・ガス料金が前年同月に比べ増加
- ※その他の要件については、申請受付要項をご確認ください。
- 給付額
-
令和5年4⽉から6⽉までの
何れか1ヶ月の電気・ガス料⾦が、
昨年同⽉と比較し、
増加している場合-
① 増加額が10万円以上の事業者1事業者あたり 60 万円
-
② 増加額が5万円以上10万円未満の事業者1事業者あたり 30 万円
-
③ 増加額が5万円未満の事業者1事業者あたり 15 万円
-
- 受付期間
-
令和5年5月15日(月)
〜
令和5年8月15日(火)
- ※事業者(法人または個人事業主)単位の申請になるため、事業所が個々に申請することはできません。
申請の流れ
- STEP 1
- 申請者
- ①ホームページ内に掲載の「受付要項」、「よくあるご質問」で申請要件等の確認
- ②添付書類(損益計算書の写し、請求書の写し 等)の準備
- ③ホームページ内の申請フォームより申請(申請内容の入力、添付書類データのアップロード)
- STEP 2
- 福井県電気・ガス給付金申請事務局
-
④申請内容の審査
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは「電気・ガス価格高騰緊急対策給付金」を給付します。
※給付の有無に関するお問合せについては、お答え致しかねますので予めご了承ください。
-
⑤給付、不給付の決定
給付決定の場合電気・ガス価格高騰緊急対策給付金の給付をもって通知に代えます。必ず、電気・ガス価格高騰緊急対策給付金の振込先に指定した口座の通帳を記帳のうえご確認ください。
不給付決定の場合審査の結果、電気・ガス価格高騰緊急対策給付金を給付しない旨の決定をしたときは、後日、不給付に関する通知を発送いたします。
申請要件の確認(必須)
申請をする前に
必ずご確認ください。
必ずご確認ください。
電気・ガス価格⾼騰緊急対策
給付⾦申請受付要項には、
申請要件や注意事項等が記載されていますので、
必ず下記を熟読し、
全ての内容に同意したうえで
ご申請下さい。
要項PDFダウンロード給付⾦申請受付要項には、
申請要件や注意事項等が記載されていますので、
必ず下記を熟読し、
全ての内容に同意したうえで
ご申請下さい。
(法人・個人事業主の方) 要項PDFダウンロード
(創業特例の方) 要項PDFダウンロード
(契約切替特例の方)
審査が終わり次第、速やかに給付をさせていただきますが、
申請内容に不備のある場合など、
給付までに一定の時間を要する場合がございます。
申請内容に不備のある場合など、
給付までに一定の時間を要する場合がございます。
スムーズに申請いただくために、
申請に関する「よくあるご質問」をまとめましたので、
申請前に必ずご確認をお願いします。
よくあるご質問(FAQ)
申請に関する「よくあるご質問」をまとめましたので、
申請前に必ずご確認をお願いします。
申請方法
- ※申請はオンラインのみになります。
申請フォーム
- ・こちらのフォームから申請に必要な内容を入力してください。
- ・入力後、「申請内容の確認」ボタンを押下し、申請内容を確認してください。
- ・申請内容を確認後、必ず「送信」ボタンにより申請書類を送信してください。
- ※送信後、申請内容を再度確認することはできませんので、必ず「申請内容確認画面」を印刷し、控えとして保管してください。
- ※原則、申請は1回限りとなります。ただし、受付要項内に記載の「福井県電気・ガス価格高騰緊急対策給付金の追加給付の手続きについて」に該当する事業者は追加給付の対象となりますので、必ずご確認ください。
- ※すでに令和5年4月~6月の何れか1月において給付金を受給している事業者は、別の月を対象とした2回目の申請をすることはできません。
申請時の提出書類
- ・提出書類は、以下の「提出書類一覧」からご確認ください。
- ・書類は、スキャナー等でデータ化していただき、申請フォームの該当箇所に各々アップロードしてください。(アップロードサイズは、1箇所につき10MBまでになります。)
-
-
【共通】様式1 福井県電気・ガス価格高騰緊急対策給付金誓約書
・必ず、署名(手書き)または記名押印したものでお願いします。
様式1 -
【共通】様式2 工業用のガス販売事業者が発行する証明書
・電気料金のみで申請する場合は必要ありません。
様式2 -
【通常用】提出書類一覧(通常用)
-
【創業特例用】提出書類一覧(創業特例用)
-
※創業特例での「費用に占める電気・ガス料金の割合」や「申請する月の電気・ガス料金の増加額および給付金額」等の計算に必要な項目は、以下の「創業特例用 給付金額計算様式」に記入し、申請フォームの該当箇所にアップロードしてください。創業特例用
給付金額計算様式(様式3-1) -
【契約切替特例用】提出書類一覧(契約切替特例用)
-
※契約切替特例での「費用に占める電気・ガス料金の割合」や「申請する月の電気・ガス料金の増加額および給付金額」等の計算に必要な項目は、以下の「契約切替特例用 給付金額計算様式」に記入し、申請フォームの該当箇所にアップロードしてください。契約切替特例用
給付金額計算様式(様式3-2)
-
事業実施の事実や確定申告書、電気・ガス料金を
偽って申請することなどによる不正受給は犯罪です!
偽って申請することなどによる不正受給は犯罪です!
不正受給について
- ・電気・ガス価格⾼騰緊急対策給付⾦の不正受給は犯罪です。不正受給については、警察当局と連携し、厳正に対処します。
- ・不正受給と判断された場合、受給済の電気・ガス価格⾼騰緊急対策給付⾦に加え、返還日までの民法404条に基づく延滞金および電気・ガス価格⾼騰緊急対策給付⾦と同額を返還請求します。
不正受給の例
- ① 「申請要件」を満たしていないことを認識しているにもかかわらず申請する。
- ② 電気・ガス価格⾼騰緊急対策給付⾦が振り込まれた事実を把握しているにもかかわらず、再度申請する。
※この場合、これまでの申請にかかる受給分についても、不正受給と見なします。 - ③ 申請書に記載する数値(費用、電気・ガス料金、使用量、購入量等)を偽って申請する。
- ④ 申請書類(確定申告書、決算書類、電気・ガス料金の請求書等)を偽造して申請する。
- ⑤ 事業継続する予定が無い(廃業を決めている)にもかかわらず申請する。
- ⑥ 事業を実施していないにもかかわらず申請する。
- ⑦ 電気・ガス価格⾼騰緊急対策給付⾦受給後に、県から書類の追加提出や説明の求めがあったにもかかわらず拒否する、または県からの電話連絡に出ない。
- ⑧ 電気・ガス価格⾼騰緊急対策給付⾦受給後に、県から書類の追加提出や説明の求めがあった際に、給付金受給時には同意していた給付金申請受付要項の内容について異議を申し立てる。
- ⑨ 電気・ガス価格⾼騰緊急対策給付⾦受給後に申請要件を満たしていないことが判明したにもかかわらず、返還に応じない。
「不正受給の例」に記載のような、不正の疑いがある場合には、警察当局等に情報提供を行います。
その他
- ・不正受給や、申請内容に不正の疑いがある場合は、警察当局に情報提供を行います。
- ・福井県電気・ガス給付⾦申請事務局の運営については、県が業者に委託し実施しています。電気・ガス価格⾼騰緊急対策給付⾦の内容に関する申請者からの問い合わせの対応、申請者への書類内容の確認や追加提出等の依頼については、原則委託業者から行いますのでご了承ください。
- ・電気・ガス価格⾼騰緊急対策給付⾦の給付の決定後に、申請要件に該当しない事実が発覚した場合は、電気・ガス価格⾼騰緊急対策給付⾦の給付の決定を取り消し、期限を定めて返金を指示します。この場合、申請者は、電気・ガス価格⾼騰緊急対策給付⾦を返金するとともに、返還日までの民法404条に基づく延滞金を支払うことになります。
- ・申請書類の内容確認または不備等に関する書類の再提出にかかる依頼については、土、日および祝日を除く午前9時00分から午後5時00分までの間に、申請書に記載した連絡先に電話により連絡させていただきます。福井県電気・ガス給付⾦申請事務局(電話番号0776-97-9445)から電話がかかってきましたら、必ず電話に出ていただきますようお願いします。なお、申請書類を受理してから2週間経過しても、電話による連絡が一切取れない場合には、電気・ガス価格⾼騰緊急対策給付⾦の申請を取り下げたものと見なし、申請書類を返送させていただく場合があります。また、上記の依頼に応じていただけない場合についても、電気・ガス価格⾼騰緊急対策給付⾦の申請を取り下げたものと見なし、審査を終了させていただく場合がありますのでご了承ください。
- ・行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法で禁止されていますのでご注意ください。
お問合せ先
-
ご不明な点は下記へお問合せください。
福井県電気・ガス給付金コールセンターTEL:0776-97-6620
(平日9:00-16:30)※お問合せの際は、電話番号をご確認のうえ、お掛け間違いのないようお願いします。
※給付の有無についての問合せ、申請書類の到達の有無に関するお問合せについては、一切お答え致しかねます。