申請要件
- 福井県内に特別高圧電力の
契約をしている事業所を
有する事業者
- ※その他の要件については、申請受付要項をご確認ください。
- 給付額
-
①令和5年10月から令和6年5月までの何れか1月のうち最大電力使用量 × 1.8円/kWh × 7か月
②令和5年10月から令和6年5月までの何れか1月のうち最大電力使用量 × 0.9円/kWh × 1か月
※①と②の合計額を給付します。
- ※1事業者の上限額は、1か月あたり400万円(8か月で最大3,200万円)です。
- 必ずご確認ください!
-
制度改正前に申請書類を
提出された事業者への
追加給付の手続きについて- ・福井県電気・ガス給付金事務局において、既に提出された申請書類を確認し、増額分を算定のうえ、申請書類に記載された口座に増額分を追加でお振込みいたします。
- ・追加の書類を提出していただく必要はありません。
- ・お振込みの準備ができ次第、事務局からお電話にて追加の給付額をご連絡いたします。
- 受付期間
-
令和6年2月19日(月)
〜
令和6年7月19日(金)※令和6年5月20日(月)から延長しました。
- ※事業者(法人または個人事業主)単位の申請になるため、事業所が個々に申請することはできません。
申請の流れ
- STEP 1
- 申請者
- ①ホームページ内に掲載の「受付要項」、「よくあるご質問」で申請要件等の確認
- ②申請書や添付書類(請求書の写し 等)の準備
- ③福井県電気・ガス給付金申請事務局の電子メールアドレス(denki-gasu@bsec.jp)に申請書類の電子データを送信
- STEP 2
- 福井県電気・ガス給付金申請事務局
-
④申請内容の審査
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは福井県電気・ガス価格高騰緊急対策給付金(以下「給付金」という)を給付します。
※給付の有無に関するお問合せについては、お答え致しかねますので予めご了承ください。
-
⑤給付、不給付の決定
給付決定の場合給付金の給付をもって通知に代えます。必ず、給付金の振込先に指定した口座の通帳を記帳のうえご確認ください。
不給付決定の場合審査の結果、給付金を給付しない旨の決定をしたときは、後日、不給付に関する通知を発送いたします。
申請要件の確認(必須)
申請をする前に
必ずご確認ください。
必ずご確認ください。
電気・ガス価格⾼騰緊急対策
給付⾦申請受付要項
(令和5年10月〜令和6年5月期分)には、
申請要件や注意事項等が記載されていますので、
必ず下記を熟読し、
全ての内容に同意したうえで
ご申請下さい。
給付⾦申請受付要項
(令和5年10月〜令和6年5月期分)には、
申請要件や注意事項等が記載されていますので、
必ず下記を熟読し、
全ての内容に同意したうえで
ご申請下さい。
※令和6年3月26日(火)に更新しました。
要項PDFダウンロード※8ページ以降をご確認ください。
審査が終わり次第、速やかに給付をさせていただきますが、
申請内容に不備のある場合など、
給付までに一定の時間を要する場合がございます。
申請内容に不備のある場合など、
給付までに一定の時間を要する場合がございます。
スムーズに申請いただくために、
申請に関する「よくあるご質問」をまとめましたので、
申請前に必ずご確認をお願いします。
申請に関する「よくあるご質問」をまとめましたので、
申請前に必ずご確認をお願いします。
※令和6年3月26日(火)に更新しました。
よくあるご質問(FAQ)※Q31.以降をご確認ください。
申請方法
- ※申請は電子メールのみになります。
電子データを送信
- ・福井県電気・ガス給付金申請事務局の電子メールアドレス(denki-gasu@bsec.jp)に申請書類の電子データを送信
- ※送信先の電子メールアドレスをお間違えのないようにご注意ください。
- ※送信した電子データは控えとして必ず保管してください。
- ※原則、申請は1回限りとなります。ただし、次の場合に該当する事業者は追加給付の対象となります。追加給付の手続きについては、受付要項内に記載の「福井県電気・ガス価格高騰緊急対策給付金(令和5年10月〜令和6年5月期分)の追加給付の手続きについて」と同様になりますので、必ずご確認ください。
- 申請後に、最大電力使用量を更新する月が発生し、給付金の増額対象となる事業者
例)
令和6年1月が最大電力使用量であり、「2,000万円」で申請した後に、令和6年3月に最大電力使用量を更新し、「3,200万円」になった場合 等 - ※すでに令和5年10月~令和6年5月の何れか1月において給付金を受給している事業者は、別の月を対象とした2回目の申請をすることはできません。
申請時の提出書類
事業実施の事実や確定申告書、電気使用量を
偽って申請することなどによる不正受給は犯罪です!
不正の疑いがある場合には、警察当局等に情報提供を行います。
偽って申請することなどによる不正受給は犯罪です!
不正の疑いがある場合には、警察当局等に情報提供を行います。
その他
- ・不正受給や、申請内容に不正の疑いがある場合は、警察当局に情報提供を行います。
- ・福井県電気・ガス給付⾦申請事務局の運営については、県が業者に委託し実施しています。給付⾦の内容に関する申請者からの問い合わせの対応、申請者への書類内容の確認や追加提出等の依頼については、原則委託業者から行いますのでご了承ください。
- ・給付⾦の給付の決定後に、申請要件に該当しない事実が発覚した場合は、給付⾦の給付の決定を取り消し、期限を定めて返金を指示します。この場合、申請者は、給付⾦を返金するとともに、返還日までの民法404条に基づく延滞金を支払うことになります。
- ・申請書類の内容確認または不備等に関する書類の再提出にかかる依頼については、土、日および祝日を除く午前9時00分から午後5時00分までの間に、申請書に記載した連絡先に電話により連絡させていただきます。福井県電気・ガス給付⾦申請事務局(電話番号0776-37-3471)から電話がかかってきましたら、必ず電話に出ていただきますようお願いします。なお、申請書類を受理してから2週間経過しても、電話による連絡が一切取れない場合には、給付⾦の申請を取り下げたものと見なし、申請書類を返送させていただく場合があります。また、上記の依頼に応じていただけない場合についても、給付⾦の申請を取り下げたものと見なし、審査を終了させていただく場合がありますのでご了承ください。
- ・行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法で禁止されていますのでご注意ください。
お問合せ先
-
ご不明な点は下記へお問合せください。
福井県電気・ガス給付金コールセンターTEL:0776-37-3470
(平日9:00-16:30)※お問合せの際は、電話番号をご確認のうえ、お掛け間違いのないようお願いします。
※給付の有無についての問合せ、申請書類の到達の有無に関するお問合せについては、一切お答え致しかねます。